消費税は3期目トラップに気をつけて!消費税納付(後編)
前回のコラム「消費税納付は3年目まで来ない!?本当かどうか税理士さんに聞いてみた(前編)」では、1期目、2期目の消費税納付について主に説明いたしました。
今回は、3期目以降の消費税の考え方について、引き続き税理士さんに解説してもらいます!
2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下。かつ、1事業年度開始〜6ヶ月の売上・給与の考え方
2事業年度前の課税売上高が1,000万円超の場合は、課税事業者になる
※この図の「売上」は「課税売上高」のことを示しています。
(国税庁タックスアンサー No.6501 納税義務の免除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
なお、「選択できる」ので、課税事業者を選んだほうがお得な場合もあるんです。例えば輸出業などの場合ですね。ただ、普通は免税を選んで問題ないです。
よくある可能性としては、売上が1,000万円超えていて消費税の課税事業者と思って消費税を支払うパターンですね。
後から、給与が1,000万円以下だった!やっぱり消費税の免税事業者でした。と言っても取り消しできません。
後から確認したら、2年前の売上は1,000万円以下、1年前の事業年度開始から6ヶ月間の売上は1,000万円超だが給与の支払は1,000万円以下だったので、まさに払わなくても良い消費税をわざわざ払ってしまったんですね。
※2014年免税事業者、2015年課税事業者だった場合の2016年度の一例
※この図の「売上」は「課税売上高」のことを示しています。
以上となります。一見ややこしそうですが、決算申告のタイミングで都度見直しましょう。また、わからないことや不安な事があれば、Bizerでいつでもご相談可能です!
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村田 光平
公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。