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消費税の中間申告

消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。

中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額が48万円を超える者です。

※ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。

中間申告は年税額によって申告回数、タイミングが異なります。

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