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住民税

住民税の納付方法は、個人で納付する「普通徴収」と、法人が従業員の住民税を給与から天引きして納付する「特別徴収」があります。

・普通徴収
自分自身で年4回(おおむね 6月、8月、10月、翌年1月の末日)1/4ずつを市町村に納付する方法。

・特別徴収
会社が住民税の年税額の1/12ずつを従業員の給料から預かって、預かった翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に納付する方法。 法人には従業員の住民税を特別徴収する義務があります。
中途入社の従業員に関しては「特別徴収への切替申請」を市区町村に提出します。
また、年末調整において各市区町村へ「給与支払報告書」を提出することで翌年度の住民税額が決定し、会社に通知書および納付書が送付されます。
なお、給与の支給人員が常時10人未満である小さな会社においては、「納期の特例」が認められています。
これは、上記の通り住民税を翌月10日までに毎月納付しなければいけないところを、「半年に1回まとめて」納付にすることが出来る申請です。
この「納期の特例」を利用すれば、その年の6月から11月分の住民税は12月10日、12月から翌年5月分までの住民税は6月10日と、年2回の納付で済ませることができます。
この特例を受けたい場合には、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を作成し、市区町村に提出して下さい。

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