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源泉所得税

法人が人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。

このように源泉徴収される所得税のことを「源泉所得税」と呼びます。

従業員の所得税は、給与から天引きする形で会社が預り、原則翌月の10日までに税務署へ納付します。

源泉徴収税額は「給与所得者の源泉徴収税額表」にて定められており、こちらを参照の上天引きを行います。

なお、給与の支給人員が常時10人未満である小さな会社においては、「納期の特例」が認められています。

これは、上記の通り所得税を翌月10日までに毎月納付しなければいけないところを、「半年に1回まとめて」納付にすることが出来る申請です。

この「納期の特例」を利用すれば、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日と、年2回の納付で済ませることができます。

この特例を受けたい場合には、その月の前月までに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を作成し、税務署に提出して下さい。

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