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年末調整

法人の従業員(役員含む)等の給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整する作業です。

所得税には様々な控除があるため、従業員から必要な書類を集めた上で、所得税額を計算します。

源泉徴収分との過不足を清算したあとは、各従業員が居住している市区町村へ「給与支払報告書」を提出し、事業所管轄の税務署へは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出します。

なお、顧問税理士の顧問料などから徴収した源泉所得税については「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、税務署へ提出する必要があります。

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