消費税納付は3年目まで来ない!?本当かどうか税理士さんに聞いてみた(前編)
よく、消費税は設立してから2年間は払わなくていいって聞くけど、知り合いの会社は2年目から消費税を払っていたし、決算期を変えていれば消費税の免税期間がもっと長かったって言ってたり、もう分からない!誰か教えてください!
※以下の図を参考にしてみてください。
イチロー(2014年1月設立、12月決算)
ジロウ (2015年1月設立、12月決算)
サブロー(2016年1月設立、12月決算)
この3人(全員資本金1,000万以下で設立)が、今期2016年が免税事業者・課税事業者のどちらかになるかを説明した図です。
なので、設立当初から資本金が大きい会社や大会社の子会社、また、売上・給与の支払いが一定規模以上の会社などは免除を受けられないようなルールになっています。
設立1年目の例外
1.資本金1,000万円以上で会社を設立
資本金1,000万円以上で設立した会社は、設立時から消費税の課税事業者となってしまいます。株式会社の設立では出資金額の半額までを資本準備金とすることができますので、資本金は1,000万円未満で設立するのがよいです。
2.課税売上5億円超の大会社の子会社設立
資本金1,000万円未満で会社を設立する場合でも、大規模な会社が子会社を設立する場合は消費税の課税逃れとなってしまいます。そのため、以下のように課税売上高5億円超の会社が株式の過半数を出資して設立する会社は、設立時から消費税の課税事業者となります。
↓かなり複雑なので、ざっくり説明するとこういうイメージです。
設立2年目の例外
1.第1期中に増資して第2期開始時点で資本金が1,000万円以上
資本金が1,000万円以上の場合に消費税の納税義務者となる。という例外ルールは第1期、第2期それぞれの開始日で判定します。第1期の途中でVCなどから出資を受けて資本金が1,000万円以上となり、第2期は消費税の課税事業者となる。というケースも多いので注意しましょう。
2.第1期中に課税売上5億円超の大会社の子会社になった会社の2期目
大会社の子会社が消費税の納税義務者となる。という例外ルールも、第1期、第2期それぞれの開始日で判定します。第1期の途中で株主が変わってしまい、大会社の子会社になったような場合は注意が必要です。
3.第1期の開始から6ヶ月間の売上・給与の支払いの両方が1,000万円超の場合
第1期の開始から6ヶ月間の売上・給与の支払いの両方が1,000万円超の場合、第2期は消費税の課税事業者となってしまいます。
(国税庁質疑応答事例 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定)
※第1期目に①出資を受けて資本金が1,000万円超えた場合 ②大会社の出資が50%超えた場合。いずれの場合も2期目は課税事業者となる。
第3期以降は、次回に続く・・・
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村田 光平
公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。