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消費税は3期目トラップに気をつけて!消費税納付(後編)

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前回のコラム「消費税納付は3年目まで来ない!?本当かどうか税理士さんに聞いてみた(前編)」では、1期目、2期目の消費税納付について主に説明いたしました。

今回は、3期目以降の消費税の考え方について、引き続き税理士さんに解説してもらいます!

相談者
設立3年目以降は、2年前の課税売上が1,000万円超であればその年は消費税の課税事業者、っていう考え方でいいんですよね?
村田税理士
もう1つ、前事業年度の開始から6ヶ月間の期間の売上・給与支払額での判定は、設立3年目以降の会社にも当てはまります
相談者
1年前の事業年度開始から6ヶ月間の売上・給与の支払いの両方とも1,000万円超だと、消費税を支払うことになるっていうやつですね。
村田税理士
図にするとこんな感じですね。

2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下。かつ、1事業年度開始〜6ヶ月の売上・給与の考え方

2事業年度前の課税売上高が1,000万円超の場合は、課税事業者になる

いちらん

※この図の「売上」は「課税売上高」のことを示しています。

相談者
ちなみに、1年前の事業年度開始から6ヶ月の売上は1,000万円超だけど給与の支払いは1,000万円以下の場合は「消費税の免税事業者を選択することができる」とありますが、これはどう考えればいいんですか?
村田税理士
国税庁のタックスアンサーを見てみますと、

(国税庁タックスアンサー No.6501 納税義務の免除)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

村田税理士
売上と給与の支払い、どちらで判定してもいいよ。という事になりますので、通常は給与の支払いが1,000万円以下であれば、給与のほうで判定して消費税の免税事業者のほうを選択します

なお、「選択できる」ので、課税事業者を選んだほうがお得な場合もあるんです。例えば輸出業などの場合ですね。ただ、普通は免税を選んで問題ないです。

相談者
私のところは輸出業ではないので、消費税払わなくていい免税事業者を選択します!
村田税理士
怖いのは、うっかり消費税の課税事業者として申告してしまった場合です。

よくある可能性としては、売上が1,000万円超えていて消費税の課税事業者と思って消費税を支払うパターンですね。
後から、給与が1,000万円以下だった!やっぱり消費税の免税事業者でしたと言っても取り消しできません

相談者
ホントは払わなくても良い消費税を払ってしまうことになるんですね。。でも、そんなチョンボする会社ってあるんですかね?
村田税理士
とある会社の実例ですが、前年に消費税の課税事業者だったために消費税の中間申告書(納付書)が税務署から送られてきたんですね。それを見てその会社は今年は消費税の課税事業者なんだ、と思って申告・納税した。

後から確認したら、2年前の売上は1,000万円以下、1年前の事業年度開始から6ヶ月間の売上は1,000万円超だが給与の支払は1,000万円以下だったので、まさに払わなくても良い消費税をわざわざ払ってしまったんですね。

※2014年免税事業者、2015年課税事業者だった場合の2016年度の一例

トラップに気をつけて!消費税3期目。※この図の「売上」は「課税売上高」のことを示しています。

相談者
でも、ホントは消費税の免税事業者なのに税務署から消費税の中間申告書が届くなんてことがあるんですか?

村田税理士
1年前の事業年度開始から6ヶ月間の売上が1,000万円超なので、給与の支払額のほうで判定すれば免税事業者を選択することができるという状態なので、税務署がトラップを仕掛けてきたわけではないんですよ。
相談者
うーん、あらかじめ消費税の中間申告書が届かないようにすることってできないんですかね?
村田税理士
その場合は、1年前の税務申告が終わった段階で、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署に提出しておけば、消費税の中間申告書も郵送されずにチョンボもなくなりますので。

相談者
なるほど、決算申告が終わる都度、消費税が免税されるかどうか見直すのが良いですね

以上となります。一見ややこしそうですが、決算申告のタイミングで都度見直しましょう。また、わからないことや不安な事があれば、Bizerでいつでもご相談可能です!

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村田 光平

公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。