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12月から対応が必要となるストレスチェック制度の対象会社は?

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職場でのうつやメンタルヘルスの問題が近年クローズアップされている中、いよいよ12月からストレスチェック制度が開始されました。

今回の記事では、「ストレスチェック制度の概要」「ストレスチェックの制度の対象となる会社の範囲」「ストレスチェックの対象となる従業員の範囲」について説明をしたいと思います。

1.ストレスチェック制度とは

ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

(厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアルより)

ストレスチェックがどのようなものかは、厚生労働省のサイト内のセルフチェックで体験できます。
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

2.ストレスチェック制度の対象となる会社

ストレスチェック制度の実施義務対象者は「労働安全衛生法」により、常時使用する労働者が50人以上いる事業所と定められています。(50人未満の事業所は当面は努力義務)

なお、労働安全衛生法では会社単位ではなく事業所単位で人数をカウントしますので、会社全体で常時使用する労働者が50人以上であっても、事業所単位で50人未満であればストレスチェックの適用義務対象外となります。

3.労働者に含まれる範囲

会社がストレスチェックの対象となったとしても、必ずしも雇用する全ての社員にストレスチェックを受診させなければならないわけではありません。

常時使用する労働者」のみがストレスチェックの対象となり、労働安全衛生法では、常時使用する労働者について次の2要件ともに満たす者と定義しています。なお、この要件は定期健康診断の実施対象義務者の範囲にもなっています。

①期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

②週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

派遣社員については派遣元会社がストレスチェックの実施義務者となります。

4.(補足)従業員が50人以上になった場合に行うべきこと

常時使用する労働者が50人以上となった場合はストレスチェックだけでなく、衛生管理者の選任、産業医の選任、および衛生管理者や産業医等で構成される衛生委員会の設置が必要になります。

また、建設業や製造業などでは、安全管理者の選任や安全委員会の設置(衛生委員会と合わせて安全衛生委員会という開催形態でも可)も必要となります。

加えて、所轄の労働基準監督署へ、産業医が捺印した健康診断結果報告書の提出も義務となりますのでご注意ください。

また、雇用保険の加入者が50人以上となった場合は障がい者の雇用が必要となります。
(医療業など一部業種では人数要件を緩和する除外率が設定されています)

事業所の従業員が10人以上になったときに就業規則が必要になることはよく知られていますが、50人以上となったときに必要となることもいろいろとあります。

今後会社が成長し人数が増えるときに向けて、ストレスチェックだけでなくその他の義務についても概要を理解し事前準備をしておきましょう。

榊 裕葵

ポライト社会保険労務士法人 社会保険労務士。上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務後、社会保険労務士として独立。勤務時代、常に経営者の側で仕事をしてきた経験も活かしながら、スタートアップ企業の労務管理体制の構築や、助成金申請の支援を積極的に行っている。