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知って得するテクニック!住民税の納付は半年ごとでOK!

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社員個人の住民税は、毎月の給与から天引きした上で会社が代わりに納付する「特別徴収」が義務付けられています。

この特別徴収──どんな手続きが必要で、どうやって納付すればいいの?

意外と知らない(?)手続きや、業務がラクになるちょっとしたテクニックをご紹介します!

そもそも住民税の特別徴収ってどうやるの?

社員の住民税を会社が源泉徴収して納付する「特別徴収」。聞いたことはあるけど、では実際会社としてはどんな手続きを行えばよいのでしょうか。そもそも住民税は、本来個人が払うもの。

税額の通知や納付書って、個人宅に届いてなかったけ?

それを会社で天引きするってどういうこと??

いろいろな疑問が浮かぶと思いますが、次のポイントを押さえれば住民税はバッチリです!

①普通徴収から特別徴収への「切り替え」申請

上述したとおり、住民税は本来、社員個人にかかる税金です。それを会社が天引きして納付するということは、納付する人を「個人」から「会社」に切り替える必要があるということです。個人が住民税を払う方法を普通徴収といい、会社が払う方法を特別徴収といいます。

そして、その切替の際に登場するのが「特別徴収への切替申請書」です!

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※画像は新宿区の書式です

各社員の居住する市区町村へこの書類を提出することで、「個人」から「会社」への納付に切り替わります。書式は各市区町村のホームページでダウンロードできることが多いので、印刷の上、必要事項を記入してください。提出の際は、「普通徴収」のときの納付書が必要となるので、社員の方から受け取るのを忘れないようにしましょう!
手続きが完了することで改めて会社宛に住民税の通知書および納付書が送付されます。

※なお、中途社員が入社した際に前職から「特別徴収にかかる給与所得者異動届」を預かってる場合は、現職にて必要事項を記入の上、市区町村へ提出することで特別徴収を引き継ぐことができます。

②社員が10名未満は半年に1回の納付にできます!

「普通徴収」から「特別徴収」に切り替えることで、納付方法などいくつかの変更があります。

・「普通徴収」は年額を一括で払うか4回に分けて払うかを選べますが、「特別徴収」は年額を12分割した上で毎月の給与から天引きします。

・今後、税額の通知書や納付書は会社宛に届きます。

特別徴収によって、毎月の給与から天引きされるようになった住民税は、原則翌月の10日までに納付する必要があります。

そう──。個人だったら一括もしくは年に4回の支払いで済んだのが、会社の場合だと毎月支払わなければいけないのです!

うわー…、ただでさえ月末月初は忙しいのに税金の納付まで対応しなきゃいけないのか…。

そう思った方に朗報!

納期の特例に関する申請とは?

実は、住民税の納付を「半年に1回」にできるテクニックがあるのです。

それが住民税の「納期の特例に関する申請」です!

ただし、条件があります。

それは、「給与等の支払いを受ける人が常時10人未満であること」です。

つまり、代表者を含め、その会社で働く社員が10人未満の会社であれば、原則毎月納付すべき住民税を半年に1回まとめて納付する形でOKとなるわけです。

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※画像は新宿区の書式です

これは届け出ないわけにはいかない!

なお、半年ごとの納期は下記の通りです。

6月から11月分:12月10日まで

12月から翌年5月分:翌年6月10日まで

書式は先ほどの切替申請書と同様、各市区町村のホームページでダウンロードできることが多いです。社員10名未満の会社は是非この特例を活用しましょう。

ちなみに余談ですが、さきほどの「特別徴収への切替申請」と「納期の特例の申請」ですが、各社員の居住する市区町村ごとに提出する必要があり、提出先の市区町村が多ければ多いほど面倒という側面はあります…。

そこは割り切ってがんばりましょう。

次年度の住民税額は「年末調整」によって決まる!

最後になりますが、会社で毎年行う「年末調整」──。

給与から天引きした所得税を計算して、過不足を清算する作業として知られているかと思いますが、住民税にも関係しています。

この年末調整を行う際、各社員の市区町村へ「給与支払報告書」というのを提出しますが、これにより各社員の次年度の住民税額が決定します。そしてこの作業を行うことで、次年度の住民税の通知書・納付書が「会社」宛に届きます。

つまり、一度「普通徴収」から「特別徴収」への切替を行えば、毎年切替申請の手続きを行う必要はないんですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は意外と知らない(?)住民税のアレコレと納付の特例に関するプチテクニックをご紹介させていただきました。会社の税金ではない、社員個人の税金──。普段はあまり意識しないかもしれませんが、意外といろいろな手続きがあることがおわかりいただけたでしょうか?

一見面倒に見える税金の手続きも、わからないから面倒に感じるだけで、一度知ればしっかり対応できるようになるかもしれませんね。

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