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残業・休日労働させ放題!?36協定とは?「知らなかった」では許されません

労働基準法において、法定労働時間は1日の労働時間は8時間以内1週間の労働時間は40時間以内と決まっています。使用者は労働者を、法定労働時間を超えて働かせてはならないというのが法律上のルールです。

36協定(サブロク協定)とは?

しかし、多くの会社で法定労働時間を超えた時間外労働が行われているのは周知の事実です。

では、なぜ時間外労働が許されているのかということですが、その根拠は労働基準法36条に基づきます。この条文の定めに沿って協定書(実務上、根拠となる条文番号にちなんで、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれる)を作成し、会社と従業員が合意をすることで、時間外労働が可能となるのです。

なお、36協定は、協定書を作成するだけでなく、所轄の労働基準監督署に提出することが効力発生要件になっていることにもご注意ください。

また、36協定は、従業員が1人の会社であったり、見込まれる時間外労働がごく短時間であったとしても、作成および労働基準監督署への提出は必須となります。

36協定はどのような書類なのか

それでは、36協定はどのような書類なのか、具体的に見ていきたいと思います。

次のリンクは、東京労働局の36協定に関するページで、フォーマットだけでなく、記入例や手引きも掲載されていますので、細かくはこちらをご覧ください。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

本稿においては、外してはならない最重要なポイントを4つ解説したいと思います。

36協定で定められる時間数には上限がある

第1は、36協定で定めることができる時間数には上限があるということです。

厚生労働省令で、1日6時間1か月45時間1年間360時間というように、過労にならないよう医学的な見地も含め、上限時間が定められているのです。この上限を超えた36協定は、原則として労働基準監督署では受理されず、時間数を減らすよう指導され、出し直しを命じられます。

ただ、厚生労働省令は「法律」ではないので、「受理して下さい」と粘れば上限を超えていても受理されないことはないのですが、労働基準監督署には良くない心象を与え、調査対象の会社としてピックアップされてしまう恐れもあるので、厚生労働省令を超えた時間数で36協定を提出することは得策ではないでしょう。

特別条件付き36協定

第2は、「特別条項」についてです。

特別条項とは、1年間のうち6か月を上限に、特に業務が繁忙な時期、上記の厚生労働省令を踏まえた通常の時間外労働時間数を超えて、時間外労働をすることができるという特例になります。

特別条項の定め方は、36協定の余白等に、通常の時間数を超えて時間外労働が必要となる理由、繁忙な時期の時間外労働時間数の上限、当該延長した時間の割増賃金率等を記載する形になります。

なお、この特別条項で延長できる労働時間数の上限については特段の制限はありませんが、社員が過重労働にならないよう、社会通念上妥当な範囲で労働時間数を決めるようにして下さい。

36協定に署名押印する労働者代表の選び方

第3は、36協定に署名押印する労働者代表の選び方です。

36協定は、使用者が代表印を押し、労働者代表が署名押印することによって成立します(記名押印でも良いが「署名」のほうが望ましい)。

労働者代表は、挙手による承認や投票など、従業員間の互選による民主的な方法で過半数の支持を得て選ばれなければなりません。使用者が「君、ここに署名押印してくれないか」と一方的に署名押印させるようなことは違法です。

労働基準監督署に36協定書を提出する際に、「労働者代表はどのように選びましたが」と確認されることはまれですが、労働基準監督署の調査があった際には、労働基準監督官が労働者代表になっている従業員本人に「あなたは挙手や選挙で選ばれましたか」と質問することがありますので、その際「社長から書けと言われたので」と答えようものなら、行政指導の対象となってしまいます。

したがって、手間はかかりますが、正しく労働者代表を選出することを心がけましょう。

36協定の有効期限

第4は、36協定の有効期限です。

36協定の有効期限は最長で1年となっておりますので、実務上は1年とする会社が多いです。どこを開始日とするかは、事業年度などと一致しているのが一番管理しやすいですが、必ずしも事業年度の切り替わりと同時に36協定を出すわけではないと思いますので、少なくとも賃金計算期間の初日と合わせるようにしておくのが良いと思います。事業年度と合わせたい場合は、初回だけは、1年未満であっても事業年度の前日までの期間で36協定を結べば、2回目以降の36協定は事業年度と合わせることができます。

なお、36協定は自動更新条項を付けることはできませんので、毎年、新しい36協定を労働基準監督署に提出する必要があります。うっかり忘れてしまわないよう、更新日の期限管理は確実に行って下さい。

36協定を提出しなかったり、更新期限が切れたまま従業員に残業をさせてしまうと、従業員に時間外労働をさせるのは違法になり、「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」という刑事罰も規定されています。私の知る範囲では、これまで刑事罰が実際に適用された話は聞いたことがありませんが、昨今、労働局による時間外労働に関する取締りが厳しくなっていますので、今後も大丈夫だとは決して考えないようにして、36協定の提出や更新は確実に行ってください。

まとめ

36協定は、労働時間管理の最も基本的な協定であり、労働基準監督署の調査があった際には必ず確認されます。また、正しい手順に基づいて時間外労働を行うことで、従業員の働きやすい職場環境の構築にもつながります。ぜひ皆様の会社でも36協定をしっかりと結んでください。

榊 裕葵

ポライト社会保険労務士法人 社会保険労務士。上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務後、社会保険労務士として独立。勤務時代、常に経営者の側で仕事をしてきた経験も活かしながら、スタートアップ企業の労務管理体制の構築や、助成金申請の支援を積極的に行っている。