消費税区分(「非課税取引」、「不課税取引」、「免税取引」)とは?会計ソフトで記帳ミスしやすい勘定科目の税区分とは!?
今年度から消費税の課税事業者になりました。結構、消費税の負担って大きいなと身に染みる今日この頃です。消費税が免税だったのが課税に変更になったことから、念のため会計ソフトの帳簿を税理士さんに見てもらい、消費税の納税額のシミュレーションをしてもらいました。そしたら、消費税区分の設定が誤って入力されているものが、ポロポロありますって、言われてしまいました。今まで消費税の免税事業者の時には意識していなかった消費税の税区分の記帳について勉強してみます。
【参考コラム】
消費税納付は3年目まで来ない!?本当かどうか税理士さんに聞いてみた(前編)
会計ソフトの消費税設定で消費税課税方式(「簡易課税」「本則課税」)の確認をしよう
【参考コラム】
売上5,000万円以下なら消費税を節税できるかも!消費税の簡易課税制度について
①本則課税(個別対応方式)
②本則課税(一括比例配分方式)
③本則課税(全額控除)
【参考】
国税庁タックスアンサー No.6401 仕入控除税額の計算方法
会計ソフトの記帳で各取引(仕訳)に設定する消費税の「税区分」とは?
<基本的な消費税区分の種類>
①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付、役務の提供
②預金利息の受け取りや社宅(居住用住居)の貸付などの「消費しない取引」は非課税取引
③給与の支払いや保険金の受け取り
④輸出取引は国内での消費ではないため消費税が免除される「免税取引」
⑤海外での出張旅費など
⑥輸入品は通関業者が輸入消費税を計算、通知するのが通常です。
⑦有価証券や切手の輸入など一部の例外のみ
<事例>ミスしやすい勘定科目の消費税区分とは!?
ケース1:居住用の賃貸マンションをオフィスとして利用している場合
【参考コラム】
【参考】
(用途変更の場合の取扱い)
6-13-8 貸付けに係る契約において住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に変更することについて契約変更した場合には、契約変更後の当該建物の貸付けは、課税資産の譲渡等に該当することとなる。
(注) 貸付けに係る契約において住宅として借り受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
ケース2:海外出張の経費
【参考】
(輸出免税等)
七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
二 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号 (公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなった外国貨物の譲渡を除く。)
三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの
五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
ケース3:支払請求書の中に「課税取引」と「免税取引」が混在している場合
消費税の納付税額のシミュレーション
村田 光平
公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。