忘年会シーズン!知らないと忘年会費に税金(所得税)が課税されてしまうかも!?
税金が課税されてしまう忘年会のご褒美とは?
今年も残すところあと1ヶ月、スタッフへの1年間の感謝と来年に向けてのチームの団結のため、年末の忘年会は気合を入れて開催したいと思います。
ここで問題です。次の忘年会費用のうち、顧問や社員に税金(所得税)が課税されてしまうものはどれでしょう?
①外部の顧問税理士を呼んだ時の顧問の分の参加費用
②マネージャーへの昇格者に昇進祝いの金一封を用意して表彰した費用
③じゃんけん大会優勝者への有名レストランのディナー券
④創立5周年記念金時計の配布
回答は、後述の「課税されないための忘年会時の経費で注意すべきポイント」で!
福利厚生費は課税されない?会議費・交際費と福利厚生費
今回、高級焼肉店で忘年会したら、余裕で1人5,000円は超えるんですけど、これって「交際費」になるんですか?
【参考】
(国税庁タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算)
1 交際費等の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
【参考】
(所得税基本通達)
(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
【参考】
(国税不服審判所 平8.1.26裁決、裁決事例集No.51 346頁)
役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる福利厚生行事(例えば新年会、忘年会、ボーリング大会等)は、簡易なものが多く、参加者全員の希望を十分に満たすものばかりとはいえず、また、それにより受ける経済的利益の額も少額と認められることから、使用者がその行事の費用を負担した場合であっても、その参加による経済的利益については強いて課税しないこととしている。
課税されないための忘年会時の経費で注意すべきポイント
①外部の顧問税理士を呼んだ時の顧問の分の参加費用
【参考】
(国税庁タックスアンサー No.5261 交際費等と福利厚生費との区分)
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
【参考】
(国税庁タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算)
次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②マネージャーへの昇格者に昇進祝いの金一封を用意して表彰した費用
③じゃんけん大会優勝者への有名レストランのディナー券
【参考】
(国税庁質疑応答事例 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券)
【照会要旨】
当社では、創業50周年を迎えたことから、本年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。
この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われますか。
【回答要旨】
照会のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえます。
したがって、照会の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になります。
④創立5周年記念金時計の配布
【参考】
(所得税基本通達)
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。
(1)その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2)創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
忘年会関係の経費では、いろいろ気を付けるポイントがあることが、よくわかりました。
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村田 光平
公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。