一人会社で役員報酬が少額(または0円)でも年末調整ってするべき?
起業して最初の年末、ヨソの会社は年末調整で大変そうだけど、ウチは自分一人の会社だし役員報酬も少額で、年収が103万円以下だと所得税は課税されないって聞いたことがあって。だから、僕の場合は年末調整はやらなくてもよいのでしょうか?
※1:役員報酬や従業員の給料から所得税を天引きすることを「源泉徴収」といいます。課税所得(収入から社会保険料などの控除額を差し引いたもの)が月88,000円未満の場合は、源泉徴収は不要です。ただし、2か所以上から給与をもらっていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方は、88,000円未満であっても源泉徴収されます。
※2:源泉徴収された所得税を「源泉所得税」といいます。
役員報酬が少額(毎月の源泉徴収額が0円)の場合でも、年末調整をしたほうがいい!?
<パターン1:少額の役員報酬で毎月の源泉所得税がないケース>
(1)前職の収入がある場合
本年度中に前職の収入がある場合、年末調整では前職の収入も含めて年間の所得税の金額を確定計算します。そのため、前職の給与から源泉徴収されている所得税が年末調整の計算で還付されることとなります。
(2)年収100万円超の場合
所得税は年収103万円以下あれば非課税ですが、住民税は年収100万円超から課税されます。(ただし、市区町村により若干異なります。)
役員報酬が0円の場合は、法定調書合計表のみ提出すればOK!
<パターン2:役員報酬0円のケース>
(出典:freepik)
【参考】 (国税庁e-Taxよくある質問)
Q:年末調整等で、源泉所得税及復興特別所得税の納付税額が0円となる場合には、どうすればいいですか。
A:書面による場合と同様に、合計額(納付税額)を0円と入力した徴収高計算書データを作成の上、受付システムに送信してください。
副業で本業とは別で給与をもらっている場合は、法定調書合計表などの書類を提出する必要あり!
<パターン3:乙欄で源泉徴収しているケース>
※源泉所得税の「甲欄」、「乙欄」とは?
給与計算で源泉徴収税額を求めるために使用する「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」、「乙欄」を指します。
「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方に適用されます。
「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない方に適用されます。
2か所以上から給与をもらっていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方の場合に適用されます。
年末調整せず自分で確定申告しただけではダメ。提出しなければならない書類がある!
<パターン4:自分で確定申告をするケース>
所得税の源泉徴収も、個人が確定申告するから源泉徴収しないでいい。というものではなく、会社として行うべき源泉徴収や納税、書類の作成については、きちんと行う必要があるのです。
村田 光平
公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。