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スクープに怯えるな!税務調査について調べてみた!

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「税務調査」と言われると、悪い事はなにもしていないのに、なぜかビクビクしてしまう・・!?

きちんと納税していれば、怯える必要はありません。ただ、日常生活であまり馴染みがないのも事実。税務調査のピーク時期は毎年9月〜10月頃です。税務調査の通達が来て慌てないためにも、税務調査の概要や基本的なことを税務の専門家に聞いてみました。

税務調査ってそもそも何のためにあるの?

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日本の所得税や法人税は、税金を納める個人や法人が自ら計算を行い、税務署等へ申告することになっています。これらの申告がルールにのっとって正しく行われているかどうかをチェックするのが税務調査になります。

税務調査ってどのぐらいの頻度?調査期間は?

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結論からお伝えすると会社の状況によって全く異なります。

例えば、設立1期目から多額の税金を納めている場合には確定申告書を提出してすぐにやってくる場合もありますし、設立以来継続して赤字である場合には5年経過してもやってこない場合もあります。

また、税務調査の期間についても事業規模や調査の範囲によってまちまちです。なお、税務調査自体は2日間行なわれます。そこで宿題(積み残し)がなく終了する会社と、追加調査事項が出て調査が終了するまで半年程かかる会社もあります。

税務調査が入りやすい会社とは?

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税務署等は提出された申告書を見て、税務調査に入るべきかどうかを決めています。

一定のルールに従って適正に税金を計算しているかどうかをチェックするのが税務調査のため、税金が発生しない(資本金が1億円超の法人など一部例外は除きます。)事業年度については、ほぼ税務調査は入りません

①赤字から黒字に変わった場合

赤字から黒字に転換し、税金が発生した場合には、その発生した税金計算が適正かどうかチェックされる可能性が高くなります。

②欠損金の繰戻しによる還付を申請した場合

欠損金の繰戻しによる還付は、当期発生した欠損金(赤字)について、過去に発生した所得(黒字)と相殺して、国に法人税の還付を請求する手続きです。国としては、過去に納付された税金を返納する手続きを行う訳ですから、その手続きが適正かどうかチェックされる可能性が高くなります。

国税庁タックスアンサーNo.5763:欠損金の繰戻しによる還付

③消費税の還付を申請した場合

消費税の考え方は、売上に係る「預かった消費税」と、仕入れに係る「支払った消費税」を比較し、その差額について、「預かった消費税」が多い場合は国に納付手続きを行い、「支払った消費税」が多い場合は還付を申請する仕組みとなっています。

消費税はその名の通り、(国内の)消費に対して課税が行われますので、海外と取引を行う輸出業者は還付手続きの対象となりやすいようです。
また、②と同様に、国庫に対して還付請求する手続きのため、その手続きが適正かどうかチェックされる可能性が高くなります。

④役員報酬の期間中の増減を行った場合

役員報酬は、報酬額があらかじめ決まっていることが前提となります。そのため、期間中に報酬額を変更する場合は合理的な理由が必要となり、それら一連の手続きが適正かどうかチェックされる可能性が高くなります。

(参考)役員報酬に関する3つのポイント
https://bizer.jp/archives/681

⑤決算申告の修正申告・更正請求を行った場合

過去に提出した申告内容に誤りがあり、その申告内容を是正する手続きのうち、税金を追加納付する手続きを修正申告、税金の還付を請求する手続きを更正請求といいます。

一度申告した内容を是正する手続きのため、その手続きが適正かどうかチェックされる可能性が高くなります。

税務調査はどんな連絡が来るの?

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原則として事前に電話で連絡があり、税務署等から希望の日程が通知されます。希望の日程に問題なければ、その日程で確定されますし、都合が悪い場合には他の日程で調整することも可能です。

実際どんな項目をチェックされるの?

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代表的な項目として税務調査官は次のようなところをチェックします。

①売上

売上の相手先や売上の内容は何か、売上として認識すべき金額や計上する事業年度は適正か、など、まずは利益のもととなる売上についてはほぼ間違いなくチェックされます。

例えば12月決算の会社ですと、本来は12月の売上を翌年1月の売上とすることで利益を少なく申告していないか、売上の入金を「預り金」など別の勘定科目としていないかなどをチェックされます。ある会社では、取引にあたって事前に保証金を入金してもらっていたものを売上ではないかと詳細に調査を受けたようなケースもあります。「預り金」や「仮受金」についても、内容をきちんと説明できるようにしておきましょう。

②交際費

税務調査で圧倒的に指摘が多いのが交際費です。社長の私的利用はないか、税務上のルールにのっとって処理されているか、など、詳細な部分まで説明が求められることがあります。

国税庁タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

国税庁 接待飲食費に関するFAQ

国税庁 交際費の範囲

基本的には「いつ」「どこ(お店の名前など)」で「だれ(相手側を含め)」と行ったか明確にしておきましょう。

③減価償却費

資産に計上すべき支出はないか、税務上の償却限度額内で償却が行われているか、など、交際費と同じぐらい指摘が多い項目になります。

賃貸オフィスの工事の場合、賃貸契約書でオフィス工事物の所有権が貸主・借主どちらに帰属するかを確認したりします。また、取得価額が10万円未満の固定資産は購入時に全額経費とできますが、応接セットのようにテーブルと椅子が1セットで機能するものや、PC本体とCPUをバラで購入し組み立てる場合など、合わせて10万円以上となるものは固定資産として記帳する必要があります。

国税庁タックスアンサーNo.5403:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

④人件費

架空の人件費は計上されていないか、給与として計上すべきものがきちんと計上されていないか、など、源泉所得税の調査を含め、チェックされる項目です。

源泉徴収簿や従業員への給与支払の通帳の支払額にて架空の人件費がないかをチェックする事が多く、税務調査にあたっては源泉徴収簿などの給与関係の書類も準備しておきましょう。

税務調査で申告漏れが発覚したらたどうなる?

税務調査で申告もれが指摘されたり、申告自体を行っていなかった場合には、過少申告加算税(納めた税金が少なかった、5~20%)や無申告加算税(申告をしていなかった、10~15%)等が課されます。さらに故意に所得を隠すなど悪質な場合には、重加算税(35~40%)が課税されます。

なお、これらの税金は通常の税金に追加で課税が行われることになります。

税務調査のために、事前にできることは?

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まずは正しい税務申告を行うことです。これが何よりの税務調査対策です。

併せて事前に準備を行うことも大切です。税務調査の連絡があってから実際調査に来るまでに一定の日数がありますので、書類の整備や過去の申告書を見直しましょう。

税務調査に関してご不明点がありましたら、Bizerにて相談可能なのでお気軽にお問い合わせください。

三浦 勝

MARC税理士事務所 税理士(東京税理士会麻布支部所属 登録番号115770) 個人税理士事務所、国内系税理士法人、外資系税理士法人を経て、2015年6月に独立開業。現在まで1,000社を超える法人・個人の申告に携わる税務申告のエキスパート。