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7月10日期限!源泉所得税の納期の特例についておさらい!

会社を設立したとき、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を出しておくといいって聞いたのでとりあえず書類は提出していたけど、毎年7月10日と1月20日には所得税を自己申告して納税しないといけない?法人なのに所得税を支払うってどういうこと?

半年ごとの業務なので忘れがちな源泉所得税の納期の特例について解説します。

※源泉所得税の仕組み

1.源泉所得税の納期の特例って何?

相談者
会社設立して3ヶ月たって記帳も少しずつ覚えてきて、こないだ試算表を見てみたら「預り金」っていうのがあって、ウチの会社で何か預っていたかなと思って見てみたら私の役員報酬から天引きした所得税でした。
この所得税は個人事業主のときみたいに3月15日までに納税すればいいんでしたっけ?
村田税理士
いえ、給与や役員報酬から源泉徴収(天引き)した所得税は原則として給与振込の翌月10日までに納税する必要があります
相談者
え、、今まで所得税の納税なんてしていないですよ。。
村田税理士
御社は会社設立のときに税務署に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」という書類を提出していますよね
源泉所得税の納期に関する申請書
相談者
確かそんな感じの書類を提出してましたね。
村田税理士
この書類を提出している場合、
(a)1~6月振込給与から源泉徴収した所得税:7月10日までに納税
(b)7~12月振込給与から源泉徴収した所得税:1月20日までに納税
という形で、毎月の納税を年間2回の納税に省略する特例を受けることができます。
相談者
なるほど、ウチの会社の場合だと7月10日に納税すればよいのですね。
村田税理士
注意が必要なのは、この「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」は提出した翌月からの適用となりますので、もし6月にこの書類を提出した場合には、年間2回の納税にできるという特例は7月からの適用となり、6月までの給与の支払については原則どおり毎月給与支払いの翌月10日までに納税する必要があります。
村田税理士
また、もう1点忘れないでいただきたい点が、納税が半年に一度で済む分、一度に納税する金額が多くなるので、源泉所得税をいくら預かっていて、いくら納税するのかは気をつけておきましょう。

2.特例を受けられるのは10名未満の会社だけ

相談者
しかし、年間2回の納税だと半年分の給与を集計することになるので、ウチはまだ数人程度だからいいですけど、何十人にもなってきたら大変ですね。
村田税理士
この源泉所得税の納期の特例は、常時給与の支払いをする人が10名未満の会社のみ適用を受けることができます。人数の少ない会社は事務負担もきついから特例が認められる、ということになります。
相談者
なるほど、そしたらいったん正社員は9人までにしてアルバイトで雇用する感じで10名未満にしていこうかな。
村田税理士
この「常時給与の支払をする人」にはアルバイトも含まれます。役員報酬0円の役員はカウントせず、給与を支払う人数をカウントし、毎月10人未満かどうかを判定します。
相談者
分かりました。給与支払の人数には気をつけます。

3.源泉所得税は自己申告して納税する

相談者
ところでこの源泉所得税はどうやって納税するんですか?いくら納税すればいいんでしょうか?
村田税理士
御社でいくら給与を支払って、いくらの所得税を源泉徴収しているかをこちらの納付書に記入して金融機関窓口で納税します。

※納期特例の納付書画像サンプル

村田税理士
記入する項目は、1~6月の間の①支払年月日と②延べ人数、③給与の支払金額(通勤手当は除く)④源泉徴収税額 などとなります。納付書への記載の仕方はこちら を参照ください。
相談者
ちなみに、ウチの会社は給与は翌月払いなので6月の給与は7月に振込みするのですが、その場合は納期はいつになるのですか?
村田税理士
源泉所得税は給与を支払ったタイミングを基準に納期を判定しますので、7月振込みの給与は7月分になりますので納期は1月20日になります

4.よくある間違え

村田税理士
最後によくある間違えを2点ご紹介しますが、
(1)納付書の種類
納期特例の納付書と、原則通りの毎月納付用を比較すると
   ①支払年月日
②納期等の区分 
の2箇所フォーマットが異なります。
フォーマットは下記に画像を掲載しておりますので、
そちらを参照ください。

(2)納期の特例の適用を受けない源泉所得税
給与や役員報酬、税理士等の報酬を支払うときに源泉徴収する所得税は、
納期特例用の納付書で納付し、年間2回の納付とすることができます
が、
デザイナーへの報酬や翻訳の報酬などの源泉所得税は、
納期の特例の対象外となり、毎月納付する必要があります

イメージ的には、源泉所得税の納期の特例は、毎月支払う給与や税理士の顧問料などの源泉所得税の納税を年間2回に省略できるというものであり、デザイナーへの報酬などの毎月発生するような感じのものではない源泉徴収については適用されないということになります。

※納期特例の納付書と毎月納付書の違い ①支払い年月日 ②納期等の区分

※納付書記載の仕方についてはこちらからご確認ください。

以上となります。

設立したばかりの方にとって、源泉所得税の納税が2回になるのはありがたい制度ですね。

自分で申請しないと適用されないので、この制度を利用したい方は、まず源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出を。すでに提出済みの方は、7月10日までの納付をお忘れなく!

村田 光平

公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。