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7月10日〆切【労働保険の年度更新】手続きをお忘れなく!

労働局から1通の封筒が・・年に一度の労働保険の年度更新のお知らせです。

「え、何それ!」「それって何をやらなきゃいけないの・・?」と、戸惑う方も多いはず。

労働保険の年度更新に関して、専門家にわかりやすく解説してもらいましょう!

相談者
こないだ会社に緑色の封筒が届いて、「至急開封して下さい」とか書いてあって・・・!重要な書類だと思うのですが、これはいったい何なのでしょうか?

榊社労士
労働保険(雇用保険、労災保険)の年度更新」を行うための書類です。御社でも社員の皆さんが雇用保険に加入し、会社全体には労災保険が適用されていると思います。労働保険(雇用保険、労災保険)の保険料の計算や納付を行う手続のことを「年度更新」と呼んでいます
相談者
何となくイメージは浮かんできましたが、「年度更新」という言葉は初めて耳にしました。もう少し詳しく説明して頂けませんか。
榊社労士
分かりました。「年度更新」の流れが分かるように説明させて頂きます。
毎年の雇用保険と労災保険の保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、1年度分(4月~翌年3月分)の保険料を、まとめて前納するというルールになっています
ですから、会社は、1年間に全社員にどれくらいの賃金を支払うのか予想を立てて集計し、その賃金総額に法律で定められたパーセンテージを乗じて、納付すべき保険料を計算します。そして、その計算結果に基づいた保険料を国に納付する流れになるのです。このとき納付する保険料のことを「概算保険料」と呼んでいます
緑色の封筒の中には、その計算書類と納付書が入っているのです。

※労働保険の年度更新のイメージ図

相談者
ふと思ったのですが、予想に基づいて保険料を納付すると、実際に支払った実績賃金が予想した額と違っていた場合、保険料も過不足が出てきてしまいますよね
榊社労士
良いところに気が付きましたね!
実は、年度更新の手続の中では、今年度の見込み保険料を納めると同時に、前年度の過不足額を精算する手続きも行うのです。
実績ベースの賃金に保険料率を乗じて計算した保険料のことを「確定保険料」と呼ぶのですが、「確定保険料-概算保険料」で計算した差額の金額を、前年度分の保険料の過不足額として精算する形になります。不足があれば追納し、余剰があれば翌年度の概算保険料に充当するか、あるいは還付を受けることができます。例えば、今年であれば、平成28年度分の概算保険料を納付するとともに、平成27年度分の差額を精算するイメージですね。
相談者
なるほど!うちの場合は昨年会社を作ったばかりですが、確か、労災保険や雇用保険に加入したとき、概算で計算した保険料を納付したことを思い出しました。
あのときは、自分で労基署やハローワークに行って、窓口の係の人に言われるがまま何とか書類を作ったので、よく理解していませんでしたが、今の話を聞いて、年度更新についてかなりクリアにイメージが持てました。
榊社労士
緑の封筒の中に入っている申告書には、昨年度に納めた概算保険料などは既に印字されていますので、昨年1年分の賃金台帳を用意すれば、年度更新の書類はご自身でも作成することは可能だと思います。
相談者
そうですか、ちょっと不安ですが一度自分でやってみようと思います。
榊社労士
そうですね。ただ、何から手を付けて良いか分からないという感じだったり、忙しくて少しでも時間を節約したいということならば、社労士に相談してもいいかもしれないですね。

以上となります。6月1日〜7月10日と期間はありますが、7月に入って慌てないためにも、早めに終わらせておきましょう!

榊 裕葵

ポライト社会保険労務士法人 社会保険労務士。上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務後、社会保険労務士として独立。勤務時代、常に経営者の側で仕事をしてきた経験も活かしながら、スタートアップ企業の労務管理体制の構築や、助成金申請の支援を積極的に行っている。