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初めての従業員雇用で減税?知らないと損するお得な制度

起業して売上も順調に伸びてきたし、そろそろ従業員を雇用しようかな?でも従業員を雇用すると雇用保険とか手続きも面倒そうだし、何か税金のメリットでもあればいいけれど。。

知らない方が以外と多いのですが、実はあるんです!!!

従業員への給与の支払で法人税の支払が最大20%減税されるかも?しかも、事前申請は不要で、確定申告の時に申告すればいいという!

うれしい制度!だけど意外と知られていない「所得拡大促進税制」について教えてください。

相談者
起業して半年、だいぶ受注も増えてきたので従業員を雇用しようと思いつつも、人を雇うっていろいろ手続きも面倒だなって・・・
村田税理士
従業員を雇用した時の手続きは社労士の専門になりますが、BizerのToDoリスト「はじめて従業員を雇用する」を使えば手続きが一覧でわかるし、必要な書類のダウンロードもできます。もしわからないところがあっても、社労士に相談、手続き代行依頼できるので大丈夫ですよ。
相談者
なるほど。それにしても・・利益を出して従業員を雇用して、こんなに社会に貢献しているんだから、少しくらい税金の優遇があってもいいと思うんですけどね
村田税理士
ありますよ!従業員の雇用で適用できる「所得拡大促進税制」が
相談者
難しそうな言葉が出てきましたね・・離脱しそうですが、、ふむふむ。頑張ってついていきます。税の優遇のためなら。で・・なんですかそれは。従業員を雇用するといくら税金が安くなるんですか?

1.いくら税金が安くなるの

村田税理士
はい、興味もってちゃんと聞いてください。ざっくり制度を説明すると前年と比較して①給与の支払総額、②給与の平均支給額の2つが増加している場合は、中小企業では前年からの給与支払額の増加額の10%が減税となります(その年の法人税額の20%が上限)。
相談者
えーーー今年が設立初年度なので前年の給与の支払ないから関係なさそうなんですが・・期待させないでくださいよ。
村田税理士
いやいや、ちゃんと最後まで聞いてください。前年の給与支払はないので、この制度の計算上は前年の給与支払は70%分として計算されるんです。なので、初めて雇用する従業員は、自動的に適用されることになるんです。
相談者
おぉ!じゃあ私も対象じゃないですか!やたー
村田税理士
まだ続きがあるので、いちいち騒がず聞いてください。もう一つの条件は、利益がでている会社が「所得拡大促進税制」での減税を受けることができます
相談者
あ!さっき言っていたその年の法人税額の20%が上限って言ってましたねつまり赤字だった場合は減税額も0円ってことですか。
村田税理士
はい、あくまで利益が出て発生した法人税を減税する制度となります。

2.減税金額を計算してみる

村田税理士
例えば年収1,000万円の従業員を雇用した場合、前年の支払給与は70%の700万円として、300万円の給与の支払の増加があったものとして計算します
相談者
増加した分の10%ということは30万円の減税ということですね。
村田税理士
はい、法人税額の20%が上限なので、法人税額が150万円以上ならば30万円の減税、法人税額が150万円未満ですと30万円全額は減税とならず、法人税額の20%分が減税となります。

(経済産業省 所得拡大促進税制の手引きより)

相談者
30万円は大きいですね!これはありがたい。

3.2年目以降の法人の場合

相談者
この減税制度って2年目以降も使えたりしますか?
村田税理士
はい、2年目以降も3つ条件を満たせば適用できます(現状、平成30年3月末までに開始する事業年度まで)
相談者
従業員を増やすだけではダメなんですか?

村田税理士
はい、この所得拡大促進税制の趣旨は給与水準を増加させてデフレ脱却、という政府目標に対し設けられた税制ですので以下の条件がついているんです。
①当該事業年度の給与支給額が、設立初年度の給与支給額の72.1%以上であること。(基準雇用者給与等支給額(設立初年度の給与支給額の70%)から3%の増加)(※ 平成25年4月1日以前に事業を開始している場合は計算方法が異なります)
②当該事業年度の給与支給額が、前事業年度以上であること。
③前事業年度からの継続雇用者の平均給与が、前事業年度から増加していること。

相談者
・・・あ、すみませんちゃんと聞いてませんでした・・いや、聞いてるけど頭に入ってこない・・

村田税理士
はい、もう一度読み直してください!ちなみに経済産業省のパンフレットも参考になりますが、2年目以降は判定も複雑になりますので税理士に相談するのが確実ですね。

<経済産業省 所得拡大促進税制のご利用の手引き(平成27年版)>
詳しくは[こちら]

相談者
(2年目と言わず今からお願いしたいな・・)

以上、いかがでしたか。流し見でここまでたどり着いた方もいるかもしれませんが(-_-)、知らないと損する制度ってことはわかりましたよね。

是非こちらの制度、ご活用ください。そして不明点はBizerでご相談ください。

村田 光平

公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。