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お土産や社内飲食って交際費、会議費!?中小企業が節税するならどっち?

これからのシーズン、お花見や歓送迎会など、普段お世話になっている取引先や社内行事として飲み会が行われる機会がグッと増えるのではないでしょうか?
今回はそんな飲み会に関連して「交際費」と「会議費」の違いについてお話ししたいと思います。

なぜ交際費と会議費を分ける必要があるの?

そもそも、なぜ交際費と会議費を分ける必要があるのでしょうか? 実は、税金を計算する上で、その支払いが「交際費」なのか、あるいは「会議費」なのかで大きな違いがあります。

交際費には経費として認められる限度額がある!?(法人の場合のみ)

税金の計算上、交際費は経費に計上できる限度額が定められており、一定額までしか経費が認められません一方、会議費は限度額の設定は特になく、全額が経費として認められています。

つまり、『できる限り会議費として処理したほうが節税につながる』ということになります。

「じゃあ、全部会議費として処理すればよいのか?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。そこはやはり法律上きちんと分けられています

※ただし、個人事業主の場合は、交際費、会議費どちらであっても、事業で使用した経費であれば、全額経費として計上することが認められています。

「交際費」と「会議費」の違い

交際費とは?

交際費とは、法律の言葉を借りて説明すると、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定められています。

なんとも堅苦しい表現ですが、簡単に言うと「普段お世話になっている取引先との飲み会やお歳暮などのプレゼントのために使った費用」などが該当することになります。

会議費とは?

会議費とは、法律の言葉を借りて説明すると、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」と定められています。

とてもあいまいな表現ですが、「会議のために用意された高すぎないお茶やお弁当代」と言い換えられます。

「じゃあ、打ち合わせを兼ねた飲み会はどうなるの?」
「高すぎないっていいくらならOK?」

そんな声が聞こえてきそうですが、実務の世界ではほとんどの場合、『5,000円基準』というものに基づいて運用されています。

【参考】
国税庁タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

1 交際費等の範囲
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

交際費、会議費の5,000円基準とは?

1人当たり5,000円以下の飲食代については、所定の書類を保存することを条件に、交際費から除いて会議費として取り扱うことができます。これを5,000円基準といいます。

会議費として取り扱うための留意点

ただし、1人当たり5,000円以下の飲食代であれば何でもかんでもOKというわけではなく、会議費として取り扱うためには、次のような留意点があります。

①プレゼント代は対象外!

5,000円基準の対象はあくまで飲食代に限定されており、お中元やお歳暮、お土産などのプレゼント代は対象とはなりません。

②社外の人がいないと対象外!

交際費の趣旨から考えると、やはり対取引先を想定しています。そのため、飲食の参加者に一人でも取引先がいないと、この基準の対象とはなりません。(社内だけの飲食代は対象となりません。)

③帳簿書類の記載要件あり!

領収書等の帳簿書類に次の事項を記載しなければなりません。
A)飲食を行った年月日
B)飲食に参加した取引先等の氏名又は名称及びその関係
C)飲食代並びにその飲食店の名称及びその所在地
D)その他飲食代であることを明らかにするために必要な事項

<帳簿書類(領収書)の記載例>

飲食だけど会議費にできる・できないケースとは?

ゴルフ接待での飲食代は?

ゴルフ接待などで飲食した場合は、飲食代だけを別に計上することが認められません。ゴルフ接待の一連の行為としてみなされるため、例えば、ゴルフのラウンド中の昼食やラウンド後の食事などゴルフに行ったときの飲食代は、会議費ではなく交際費で計上します。

1次会、2次会とお店を変えて飲食した場合は?

基本的には別々の会議なので、個々のお店で1人当たり5,000円以下であるかを判断します。5,000円以下であれば会議費に、5,000円以上であれば交際費にします。

なお、同じ店舗で1次会、2次会が行われた場合には、一連の行為であるとみなされるため、1枚の領収書で対応します。同じ店舗で領収書を2枚用意したとしても、一連の行為としてみなされます。行った飲食店の合計金額から1人あたりの金額を算出して、会議費にするのか、交際費にするのかを判断します。

飲食物の詰め合わせを贈答したときは?

食べ物ですが、プレゼントとみなされるため、5,000円以下であっても交際費で計上します。

その他に、5,000円以下の飲食であっても、バー、スナック、クラブなど夜に営業することを前提としている飲食店で飲食した場合は、税務調査のときに会議費ではなく、交際費として認定されることもあります。

中小法人なら800万円まで交際費が経費として認められる

※中小法人とは、法人税法上の事業年度末の資本金額が1億円以下の会社をいいます。

結局のところ…

5,000円基準は全額費用となる会議費として処理できる一方で、帳簿要件などもあり、事務手続きが煩雑になります。「節税はしたいけど手間になるのは…」というのが本音だと思います。

中小法人の場合、交際費の1年(12ヶ月)あたりの限度額が800万円を超えるケースはあまりないことを考慮すると、そもそも5,000円基準自体を見送るのも一つの方法です。

楽をしますか?がんばって節税しますか?

せっかく5,000円基準を満たすよう帳簿を整えていたのに、交際費が800万円を超えなかったときには整えない場合と変わらないのであれば、やらないほうがいいですもんね。

5,000円基準の適用にあたっては、上記の限度額などを考慮して、本当に必要がどうかを事前に検証されることをお勧めします。

三浦 勝

MARC税理士事務所 税理士(東京税理士会麻布支部所属 登録番号115770) 個人税理士事務所、国内系税理士法人、外資系税理士法人を経て、2015年6月に独立開業。現在まで1,000社を超える法人・個人の申告に携わる税務申告のエキスパート。