年末調整で還付があった場合の納付書(給与所得等の所得税徴収高計算書)の書き方
年末、バタバタしながらもようやく年末調整が完了。従業員も住宅ローン控除で所得税が還付されて、「まるで臨時ボーナスみたい!!」と言って喜んでました。
で、今回所得税の納付書を作っていたら、毎月の給与から源泉徴収した所得税の金額よりも年末調整で還付した所得税の金額のほうが多くて、これってどういうことですか?
従業員に年末調整で還付し過ぎたのでしょうか?こんな時の対応を教えてください。
年末調整で還付金額が多すぎて、納付する源泉所得税額がマイナスになるときって?
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- その月の給与が12か月続いた場合の概算の所得税額が徴収される。
- 住宅ローン控除や生命保険控除などは加味されていない。
従って、転職等で毎月の給与に大幅な変動がある場合や、住宅ローン控除など多額の控除がある場合は年末調整による所得税の還付が多くなる場合があります。
年末調整で源泉所得税の納付金額がマイナスだったときの還付のしかた
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- 年末調整後の納付所得税額と相殺(納付税額0円)
まず、年末調整後の納付所得税額と相殺し、納付税額0円の納付書を税務署に提出 - 還付しきれなかった金額をその次の納付所得税額から相殺
還付しきれなかった金額を、その次の納付所得税額から相殺。2月末までに納付所得税額から相殺しきれない場合は、「還付請求書」を作成して税務署に還付申請し、税務署から還付を受けることができます。
- 年末調整後の納付所得税額と相殺(納付税額0円)
(国税庁タックスアンサー No.2675 年末調整の過不足額の精算)
給与の支払者は、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を役員又は使用人の各人ごとに還付しますが、その方法は、次のとおりです。
(1)年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
(2)年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
イ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
ロ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
では、詳しく手順をみていきましょう。
1.年末調整後の納付所得税額と相殺(納付税額0円)
納付税額0円の納付書を作成して税務署へ提出する
2.還付しきれなかった金額をその次の納付所得税額から相殺
2−1.繰越額を次回の納付書から減額する
2−2.2月末までに納付所得税額から相殺しきれない場合
税務署に繰越額を還付請求
でも、納期の特例を出している会社の場合は、次回の納付の7月まで、この「37,892円」が残ることになるんですか?
(a)従業員から天引き(源泉徴収)し過ぎていた所得税を従業員に還付します。
(b)同時に、会社は従業員から天引き(源泉徴収)し過ぎていた所得税を税務署に納税し過ぎていたので、次回の納付税額から控除することで、納税し過ぎていた所得税を税務署から還付を受けます。
(国税庁 [手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求)
給与等の支払者が、年末調整により生じた過納額を給与等の受給者に還付する場合で、給与等の支払者に次に掲げる事由が生じたときに、その過納額について、給与等の受給者が給与等の支払者の所轄税務署から還付を受けるために行う手続です。
(1)解散、休業等の事由により給与等の支払者でなくなったこと、又は徴収すべき税額がなくなったことにより、その過納額の全部又は一部を還付することができなくなった場合。
(2)過納額を還付すべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている場合。
(注)過納額を還付すべきこととなった日の現況において、翌月1日から起算して2月を経過する日までの間に給与等の支払者において過納額の全額を還付することが困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においてもこの手続を行うことができます。
- 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
- 国税還付金支払内訳書
- 委任状
ただ、年末調整の給与支払報告書や法定調書合計表などは複雑なため、専門家におまかせしてみるのも良いかもしれませんね。
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年末調整に関する書類作成(源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表、報酬の支払調書)を専門家に代行依頼することができます。特に給与支払報告書や法定調書合計表などは、書き方がわかりづらく難しいため、専門家に丸投げしてみても良いかもしれませんね。Bizerのユーザー様であれば、16,500円(税抜)から依頼することができます。
※今回のコラムにあった年末調整で還付があったときの「納付書作成」や「税務署への還付申請」は、サービス対象外です。
詳しくは、「年末調整代行サービス」まで
村田 光平
公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。