夏休みはピークオフで社員旅行に!経費にするために気をつけるポイント
お盆の時期はどこも混雑しているし高いし、うちの会社はオフピークで9月に夏休みにしようと思う。せっかくだから会社の経費で社員旅行なんてできるのかな?
社員旅行は福利厚生になる?
お盆の仕事でそこそこ利益が出そうなので、せっかくだったら社員旅行に使っちゃおうって思ってます。
ただ、利益の還元なので営業で成績の良かった人にだけ旅費を出してあげるのがフェアかなと思ってまして。
福利厚生費は全員平等に
ボーナス・給与は個人の成果・業績に対して支払うもの。
福利厚生費は従業員が働きやすい環境を作るためのものとなります。
・営業成績に応じて ⇒ 個人の成果・業績に対するものなので「賞与」
・40歳以上の従業員はメタボ検診受診可⇒ 個人の成果・業績による不平等はないので「福利厚生費」
・部長以上は会社主催のゴルフコンペに無料参加 ⇒ 役職に応じた取扱いであり「賞与」
あと、知り合いで社長1人の会社がうちは福利厚生費はできないんだって言っていたのですが。
そのため、[社長1人の会社] だけでなく [役員だけの会社] も、福利厚生費の支出はできません。
(所得税法基本通達36-29 課税しない経済的利益……用役の提供等
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
社員旅行を福利厚生費にする3つの条件
条件①適度な金額
明確な金額基準はありませんが、「社会通念上妥当な金額の範囲内」であればOK。激安ツアーでなくてもよいですが、ファーストクラスやグリーン車、一流ホテルの宿泊などは避けたほうがよいでしょう。
※不参加者への現金支給は参加者・不参加者ともに課税支給となる(所得税が課税される)ので注意してください。
条件②参加人数は50%以上
参加従業員数が全従業員数の50%以上であること。工場や支店単位で社員旅行を行う場合は職場ごとの人数で判定します。
※従業員の家族参加はOKです。ただし、従業員一人あたりの社員旅行費が高額にならないように注意しましょう。
※外部の顧問など、社外の人を社員旅行に招待する場合は従業員の親睦にはならないので「交際費」となります。
条件③宿泊日数4泊5日以内
宿泊日数は4泊5日以内である必要があります。(海外旅行の場合は現地での滞在日数)
国税庁タックスアンサーNo.2603
従業員レクリエーション旅行や研修旅行
ただし、例示された金額条件を満たしていればどんな場合でも福利厚生費でOKというわけではなく、「社会通念上妥当な」旅行である必要があります。
村田 光平
公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。