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契約って実は身近?後悔しない契約との向き合い方

「契約」改めて言葉にすると、重々しく聞こえてしまいますが、実は契約自体は非常に身近なもので、日々の生活の中でもいろいろと発生しています。

今回は契約について、気をつけるべきポイントについて行政書士さんに聞いてみました。

1 契約のこと、正しく理解してますか?

相談者
契約って・・そもそもなんでしょうか?
渡邉行政書士
皆さん契約と聞くと妙に構えてしまうかもしれませんが、もっとシンプルに考えるといいと思います。実は普段の日常生活でも、例えば、家を借りるときとか、携帯の契約をするとき以外でも、日用品を購入する際など、契約関係が成立する場面って多いんですよ。
相談者
ああ、なるほど。たしかに、あまり意識していないけど、日常生活の中でもたくさんあるんですね。実際は、こういう日常生活では、契約書自体が存在しなかったり、あまり契約書の中身を読まずにサインしちゃってます・・。ただ、自分で事業を始めた場合は、そうはいかないですね。
渡邉行政書士
そうですね。特に事業を始めたばかりの頃は、大抵は自社より大きな会社と取引することになると思います。
その際に、相手の会社任せにしないことが大切です。たとえ相手の企業がどれだけ大きくても、自分の会社と対等と思って契約してください契約書の中身を十分理解してないままサインしてしまうと、後々契約解除の際など不利になる可能性もあります
相談者
なるほど。ただ、どうしても萎縮してしまいそう・・
渡邉行政書士
そうですね、「お仕事をいただく」という気持ちになってしまいがちですからね。でも、良い仕事を提供するためにも、あくまでも対等という気持ちで話を進めましょう!
相談者
わ、わかりました!
渡邉行政書士
もっと気軽に考えてみてください。商売も一緒ですよね。一万円の商品を8千円に値下げ交渉することってありますよね?これだって立派な契約交渉です。
相談者
日常のさりげないやりとりでも契約が発生してるんですね。なんだか一気に身近になりました!

渡邉行政書士
覚えておいてほしいのですが、実は口頭でも契約は成り立ちます。ただ、後々問題があったときのリスク回避のため、当事者間の同意事項を書面化して残す目的で契約書を作成します

また、契約交渉過程のメールの文面等も残したほうがいいですし、NDA などをお互いに検討してる場合は、ミーティングの議事録を残す。そうすると、契約書に落とし込まれてなくてもエビデンスとして出せる可能性があります。

相談者
やりとりが記録されていれば、それも取り決めの一つとして捉えることができるんですね。契約は、口頭でのやりとりでも成立するが、リスクヘッジのためには契約書があることがベストということですね。

2 契約書が必要なわけ

相談者
それでは実際に契約を交わすとなった場合、どういうことに気をつけたらいいのですか?
渡邉行政書士
契約書を作るときに頭に入れておいてほしいことは、契約書の題名にこだわるのではなく、どういう目的で契約を結ぼうとしているのか、ということです

よくあるのが、「業務委託契約」など、契約形態ありきで契約書を作成しようとするパターンです。「業務委託契約書」という名前は、契約書を管理する側が便宜上つけてるだけで、題名だけでは法的には何の意味も持たないんです。だから、契約書を作るならどういう目的の契約書を作るかをまず整理して、その内容に適当な題名をつけてください

契約書の中身は、目的は?業務内容は?業務範囲 (受ける側も提供側もどっちも必要)は?納品物をいつまで直す?など、当たり前のことですが大事な事がたくさんあるので、できるだけ細かく決める必要がありますし、その方が後々問題になりにくいんです。

相談者
たしかに。業務委託契約したい、ということから進めがちですが、何のための契約なのか、という目的を明確にした上で進めるべきものですね。そのためには契約書を結ぶ相手との内容のすり合わせも大事になるんですね。
渡邉行政書士
はい。また気をつけたほうがいいなと思うのは、web等からひな形をダウンロードする場合です。関係ないものが入っていたり、逆に大事なことが入ってないなどのリスクがあるので、まずは自分たちが何を頼みたいか、また何を請け負うのか、ということを明確にした上で、はじめて次のステップにいってください。
相談者
中身ありきで契約内容を決める!ですね。覚えておきます。

3 契約として多い[業務委託契約] 注意すべき点とは

相談者
ではそろそろ具体的な契約のケースについて聞きたいのですが、スタートアップなどで実際多いのはどういう契約でしょうか
渡邉行政書士
仕事の受発注や雇用に関する契約はやはり多いと思います。いわゆる業務委託契約が多く、その内容は実質的には準委任契約、 委任契約(請負契約)、雇用契約になっていると思います。業務委託契約は、社員として受けいれるのではなく、決められた業務を依頼する契約です。その時、意識していただいきたいのが「雇用契約とみなされないか」ということです。

この二つの大きな違いは

・業務委託契約は、たとえ相手が個人であろうと一事業主として契約する。その場合、就業場所や就業時間などの指示は委任先からは受けない。

・一方、雇用契約になると会社の指揮下にはいって労務を提供する。

ということです。

相談者
なるほど、では常駐型で業務委託をお願いしていて、勤務時間も決まっていたら雇用契約もとみなされる可能性があるってことですか?
渡邉行政書士
はい、その可能性はあると思います。例えばwebサービスの開発などは、更新・改修作業などがずっと続いていくものなので、どれくらいの業務量があるのかの判断が難しいです。

特に、業務を委託する側が、システムのことがあまりわからず、仕事の量が測れない場合、実際にかかった時間数で支払いたいという相談を受けたりすることが多いのですが、その際に労働時間を管理してしまうと自分の会社の指揮管理下に置いてることになりますよね。そうなると、労働関連の法律が適用されて雇用とみなされたりする可能性が高まります

例えば、大工さんに家を建ててもらう時には、注文者は発注した通りの家の完成を求めますし、大工さんは完全に完成した家の提供を持って完了しますよね。大工さんへの仕事の発注は請負契約になり、若干違いますが、このイメージは大切です。

委託者は、業務の完成、遂行を受託者に依頼し、受託者は真摯に業務を行う。この際に、業務の遂行方法、場所、時間等は原則的に受託者の裁量に任せる。これが基本的な委託契約であると理解してください

相談者
なるほど。業務内容が明確でなく、時間で管理するようになると、実質雇用になってしまいますね・・。
渡邉行政書士
労使関係にならないように注意しなきゃいけないんですよね。
相談者
一方で実務的には、やはり事前の見積もりが厳しいので実工数で払いたい方もいると思うんですが・・。
渡邉行政書士
そういった際は、できるだけ業務ごとに発注してお金を決めるようにしてくださいとアドバイスしてます。

委託する側は業務内容を把握して発注する責任があると思いますし、受託側も業務に対してきちんとした対価をもらう必要がある。

曖昧な形式でやるんだったら。。もうアルバイトにしたら良い気がしますね。

相談者
業務委託として発注するなら業務ごとに発注した方がいいってことですね。
渡邉行政書士
業務が明確になれば、業務期間も明確になりますよね。自分たちの都合のいいように業務を委託すると、結果的に、雇用契約とみなされる可能性があり、せっかく契約書を作っても、リスクヘッジになってない場合もあります。そういう時に、のちのち労基署に相談されると委任側が不利になる場合があるのでやはりきちんとした契約を結んでください

4 ありがちなトラブルと予測すべきこととは

相談者
労基署に相談されると不利って?
渡邉行政書士
例えば委任側の会社に出社する形で業務してほしいという要望の場合、労働規約に反することがあるんですよね。
相談者
どういうリスクが発生するんですか?
渡邉行政書士
業務内容を明確にしていないと、ついつい外れた業務まで依頼してしまったりするんですよね。最初はよくても徐々に合理的ではない残業が発生したりすることで不満が募ってくる場合があり、受託側が労基署に相談する場合があるんです。

そうなると、労基署から会社は呼び出しを受けます。呼び出しが来ると、勤務実態を把握するための資料の提出を求められたり、めんどくさいことが多々有りますね

相談者
最初は業務範囲きまってたけど、慣れてくることで、これも、あれも・・・って、ありそうですね。
渡邉行政書士
契約するときは、お互い予測してないんですよね。
相談者
はい、先ほども伺いましたが、webサービス作ってくださいという業務委託契約の場合、発注する側がエンジニアの知識なくて、業務内容の把握ができないまま発注していることはありそうですね。
渡邉行政書士
契約に関する事前の打ち合わせは本当に重要なんです。業務委託するのは、案件を成立させることがゴールで、そういう能力のある人をアサインする。その後も継続してお願いする場合、別の業務として改めて発注した方が良いと思います。

それができなければ雇用の方がいいかもしれません。

5 Webサービスで気をつけておくべきこと?

相談者
業務委託の概念はわかりました。ただ・・・とはいってもwebサービスは終わりがないですよね。その時に気をつけるべきことってありますか?
渡邉行政書士
webサービスやIT関連業務は、自分たちで発生しそうな項目を洗い出して、想定されうることを自分たちで考えて決める。そして、それに対してどうしてもらうか、っていうのを契約内容に盛り込んでいく手順の方がいいですね。

また、納品したものに対しては必ず動作確認してもらう。そして必要であればエビデンスを残す

例えば納品物を社内でまったく動作確認せずにリリースした。リリース後1ヶ月たって何かトラブルが発生した場合、納品した側はどこまで責任を持たねばならないのかという話です。

納品したら何日以内に動作確認して、動作確認終了のエビデンスを残しておくとか、○日過ぎた場合は動作確認し問題ないと判断されたとみなす、など、細かく決めていくことが重要です。

あとは、OSのバージョンが変わった場合の対応をどうするか、なども必要であれば検討してください

相談者
サービス提供後のこともあらかじめきちんときめておくのがいいんですね
渡邉行政書士
サーバー構築するのは一つの作業。それを保守していくってのは別で受注しますよね?その考え方がわかりやすいと思います。
相談者
今後の状況を踏まえて話すことで、円滑にすすめられそうですね!!

まとめ

契約書を作ることに一生懸命になりがちですが、作ることは目的ではありません。話し合って同意したことを契約書に落とし込み、お互いに確認でき合意がとれることが重要なんですね。

Bizerでは契約書のご相談も承っておりますので、何かご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

渡邉 茂実

行政書士 わたなべ法務事務所 特定行政書士。レコード会社勤務、音楽教室経営を経て、2013年より行政書士わたなべ法務事務所を開業。著作権を中心とした知財関連法務、インターネット法務を得意分野として、様々な企業法務のサポートを行っています。