契約って実は身近?後悔しない契約との向き合い方
「契約」改めて言葉にすると、重々しく聞こえてしまいますが、実は契約自体は非常に身近なもので、日々の生活の中でもいろいろと発生しています。
今回は契約について、気をつけるべきポイントについて行政書士さんに聞いてみました。
1 契約のこと、正しく理解してますか?
その際に、相手の会社任せにしないことが大切です。たとえ相手の企業がどれだけ大きくても、自分の会社と対等と思って契約してください。契約書の中身を十分理解してないままサインしてしまうと、後々契約解除の際など不利になる可能性もあります。
また、契約交渉過程のメールの文面等も残したほうがいいですし、NDA などをお互いに検討してる場合は、ミーティングの議事録を残す。そうすると、契約書に落とし込まれてなくてもエビデンスとして出せる可能性があります。
2 契約書が必要なわけ
よくあるのが、「業務委託契約」など、契約形態ありきで契約書を作成しようとするパターンです。「業務委託契約書」という名前は、契約書を管理する側が便宜上つけてるだけで、題名だけでは法的には何の意味も持たないんです。だから、契約書を作るならどういう目的の契約書を作るかをまず整理して、その内容に適当な題名をつけてください。
契約書の中身は、目的は?業務内容は?業務範囲 (受ける側も提供側もどっちも必要)は?納品物をいつまで直す?など、当たり前のことですが大事な事がたくさんあるので、できるだけ細かく決める必要がありますし、その方が後々問題になりにくいんです。
3 契約として多い[業務委託契約] 注意すべき点とは
この二つの大きな違いは
・業務委託契約は、たとえ相手が個人であろうと一事業主として契約する。その場合、就業場所や就業時間などの指示は委任先からは受けない。
・一方、雇用契約になると会社の指揮下にはいって労務を提供する。
ということです。
特に、業務を委託する側が、システムのことがあまりわからず、仕事の量が測れない場合、実際にかかった時間数で支払いたいという相談を受けたりすることが多いのですが、その際に労働時間を管理してしまうと自分の会社の指揮管理下に置いてることになりますよね。そうなると、労働関連の法律が適用されて雇用とみなされたりする可能性が高まります。
例えば、大工さんに家を建ててもらう時には、注文者は発注した通りの家の完成を求めますし、大工さんは完全に完成した家の提供を持って完了しますよね。大工さんへの仕事の発注は請負契約になり、若干違いますが、このイメージは大切です。
委託者は、業務の完成、遂行を受託者に依頼し、受託者は真摯に業務を行う。この際に、業務の遂行方法、場所、時間等は原則的に受託者の裁量に任せる。これが基本的な委託契約であると理解してください。
委託する側は業務内容を把握して発注する責任があると思いますし、受託側も業務に対してきちんとした対価をもらう必要がある。
曖昧な形式でやるんだったら。。もうアルバイトにしたら良い気がしますね。
4 ありがちなトラブルと予測すべきこととは
そうなると、労基署から会社は呼び出しを受けます。呼び出しが来ると、勤務実態を把握するための資料の提出を求められたり、めんどくさいことが多々有りますね。
それができなければ雇用の方がいいかもしれません。
5 Webサービスで気をつけておくべきこと?
また、納品したものに対しては必ず動作確認してもらう。そして必要であればエビデンスを残す。
例えば納品物を社内でまったく動作確認せずにリリースした。リリース後1ヶ月たって何かトラブルが発生した場合、納品した側はどこまで責任を持たねばならないのかという話です。
納品したら何日以内に動作確認して、動作確認終了のエビデンスを残しておくとか、○日過ぎた場合は動作確認し問題ないと判断されたとみなす、など、細かく決めていくことが重要です。
あとは、OSのバージョンが変わった場合の対応をどうするか、なども必要であれば検討してください。
まとめ
契約書を作ることに一生懸命になりがちですが、作ることは目的ではありません。話し合って同意したことを契約書に落とし込み、お互いに確認でき合意がとれることが重要なんですね。
Bizerでは契約書のご相談も承っておりますので、何かご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
渡邉 茂実
行政書士 わたなべ法務事務所 特定行政書士。レコード会社勤務、音楽教室経営を経て、2013年より行政書士わたなべ法務事務所を開業。著作権を中心とした知財関連法務、インターネット法務を得意分野として、様々な企業法務のサポートを行っています。