社宅制度で節税?社宅の節税効果を検証してみる!
前回の社宅のコラムでは社宅制度について一通り理解できたけど、いざ社宅制度を導入しようと思ったとき、いったいいくらの節税になるのかとか、水道代とかどうすればいいんだっけとか、実務的なところでいろいろ分からなくなったので教えていただけますか?
会社も従業員もハッピーに♪社宅制度の正しい使い方
https://bizer.jp/archives/1362
1.社宅の節税効果を検証してみる
(東京都40歳未満扶養家族なしの場合、残業代等は入れていない)
(社宅導入前)税金支払い後の手取り給与から家賃10万円を支払う
(社宅導入後)社宅費5万円は税金支払い前の収入から支払い、社会保険料等を節税。その後の手取り給与から残りの5万円を支払う。
こういうイメージですね。
2.敷金や水光熱費とかはどうなるの?
【国税庁 法人税法基本通達の法令解釈通達】詳細はこちら
(債務の免除による利益その他の経済的な利益)
9-2-9 役員給与に該当するものとして、役員等の個人的費用を会社が負担するものを定めています。
(10) 役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
⇒(継続的に供与される経済的利益の意義)
9-2-11 令第69条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》に規定する「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに該当することに留意する。
(4) 9-2-9の(10)に掲げる金額で毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等(その額が毎月著しく変動するものを除く。)
会計ソフトではデフォルトでは消費税の課税取引として記帳されることが多いと思いますのでご注意ください。
以上となります。社宅制度を活用して、従業員も会社もハッピーに!是非社宅制度、検討してみてください。
村田 光平
公認会計士、税理士 、行政書士 、公益社団法人日本監査役協会会員。2005年に中央青山監査法人、2007年に京都監査法人東京事務所を経て、2013年より税理士事務所を開業。年間50社の会社設立手続を行い、法務・税務の両面からサポートを行うスタートアップ企業のエキスパート。