社宅制度を使えば自宅の家賃の一部を会社の経費とできると聞いたけど、自宅の賃貸契約を法人契約に切り替えるのは社宅にならない?
社宅制度を正しく理解するためのポイントを社労士と税理士が解説します。
1.社宅とは
以前勤務していた会社では社宅制度があって、安い家賃で助かっていたので今の自宅も社宅にしたいなと思ってます。
社宅は会社が所有又は賃貸している居住用物件を従業員等に賃貸するものとなります。前の職場のときも会社が不動産会社と契約していたのでは?
そうですね。会社が契約している物件で、前の人が退職して空いてた部屋でした。ホントは近くでもっと新しいとこが良かったんですが家賃も安いし、まあいいかなって。
そこもポイントですね。社宅は個人が住みやすい物件を選ぶのではなく、会社が勤務に都合のよい物件を選び従業員に提供するものとなります。外資企業なんかですと外国人はマンションの賃貸が難しい場合もあり、会社が社宅を用意していることも多いですね。
今の自宅は職場にも近いし業務のことを考えて選んだ物件なので、不動産のオーナーとの契約を法人契約にして、会社から私が賃貸すれば社宅になりますね。
そのケースですと、形式的には物件を法人契約して社宅になりますが、元々居住していたところを契約変更しているので、実態としては社宅にはならないと判断されるリスクはありますね。
2.税務・労務上のルール
ところで、社宅にすると何で家賃が安くなるんでしたっけ?
(1)所得税
例えば自宅の家賃が10万円だった場合、社宅制度では10万円の家賃のうち一部を会社が負担してくれることとなります。
前の会社では家賃の半額を払ってましたね。残り半額は会社が負担してくれてました。
毎月家賃の半額を会社が負担してくれていたということは、本当だったら会社負担分の家賃5万円は給与をもらっているのと同じことなので、所得税が課税されます。
ただし、所得税法では、固定資産税の課税標準額等から算出した「賃料相当額」の半額以上を従業員が負担している場合は、会社負担分の家賃については給与にはならず所得税が課税されないというルールがあります。
「賃料相当額」は以下で計算方法が定められています。(国税庁タックスアンサー No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき 詳細はこちら)
この計算式で算出した「賃料相当額」は、通常は賃貸家賃よりもかなり低く、賃貸家賃の20%程度で算出される場合もあります。
会社の社宅規程などでは賃貸家賃の半額を本人負担という形で、税務的にもリスクのない社宅のルールを定めている場合が多いです。
社宅制度を使えば、従業員は所得税が課税されずに家賃が安くなるんですね。
会社にとっては給与を5万円増やして所得税が課税されるよりも、社宅で5万円の家賃を負担したほうが同じ5万円でも従業員の手取りが多くなって効果が高いというメリットがあります。
あと、役員が社宅を借りる時は追加で2点注意が必要です。
(1)従業員の場合は「賃料相当額」の半額以上を従業員が負担していればOKだったのに対し、役員は「賃料相当額」を負担していないといけません。半額以上というルールは従業員の場合のみとなります。
(2)社宅が小規模住宅(建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下)ではない場合、「賃料相当額」の計算方法が変わり、賃貸家賃の50%を役員が負担する必要があります。 (国税庁タックスアンサー No.2600 役員に社宅などを貸したとき詳細はこちら)
なるほど、微妙に役員と従業員では給与として所得税が課税されない範囲が異なるのですね。。 とりあえず、役員のときは最大で賃貸家賃の50%を負担すればOKなので、役員も従業員も家賃の50%は自己負担にしてもらえば税務的には安全ですね。
(2)社会保険
社会保険では、都道府県ごとに定められた1畳あたりの標準価額以上の賃料を従業員が負担している場合は、会社が負担している分の家賃には社会保険料は課税されません。
東京都の場合、従業員が1畳あたり2,400円以上の賃料を負担していればOKです。(平成27年4月以降の現物給与価額)
基本的には所得税のほうの基準をクリアしていれば大丈夫そうですね。
社会保険料が安くなるので、社宅家賃の会社負担分だけ基本給を少なくしている会社があります。社会保険料が少ない分、将来もらえる年金が少なくなるという点と、残業代を計算するときの計算単価の基本給が少なくなり、残業代が少なくなる場合もあるのでご注意ください。
3.転勤費用について
ところで、今度採用する予定の人が通勤できる距離でないので引越してもらうのですが。
その場合の引越しの費用は、通常必要と認められるものであれば会社の経費とできますね。 (国税庁タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
詳細はこちら)
これも業務のための引越しであれば会社の経費にできるということですね。
そのとおりです。通勤圏内から通勤圏内への引越しの場合は業務のための引越しとは言えず、会社が引越し費用を負担した場合は従業員への給与という扱いになり所得税が課税されると考えられますのでご注意ください。
業務によるものなのか個人の都合によるものなのかをきちんと区別しないといけないですね。
4.社宅規程の整備
社宅はいろいろ細かいルールを守らないといけないのですね。なんだか全部覚えられるか不安になってきました。。
ルールを全部覚える必要はなく、ちゃんとルールに従った運用ができるように規程を作成しておくのがよいですね。就業規則や旅費規程などと合わせて整備されるのが良いです。
そういえば前の職場では部長はちょっといい物件を選べたりしましたがズルくないですか?
出張旅費規程でも役職者は良いホテルだったり日当が多かったり、職位に応じて社宅の待遇が良くなるという会社もありますし、逆に勤務年数5年までしか居住できないというように、従業員が定着するまでの福利厚生の充実として社宅制度を設定している会社もありますね。
なるほど。人事制度も考えて、どういう規程にするか決めていく必要があるのですね。
社宅については形式的に法人契約にするだけでは税務リスクがあったり注意が必要ですが、うまく会社の福利厚生制度として活用すれば会社も従業員もハッピーになります。Bizerでは会社ごとの状況をヒアリングしてニーズに沿った規程を作成する有料オプションもありますのでお悩みの際にはBizerにご相談ください。
【関連コラム】
実際に社宅制度を活用すると家賃や敷金、水道光熱費などがどれくらい節約できるかについては、以下のコラムをご参照ください。
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